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第二新卒はいつまで?|定義はないので、在職中に使える窓口と応募・退職の順番で考える

最終更新日:2026-09-14

この記事は、新卒で就職したあとに転職を考える、在職中の人に向けたものです。結論は1行です。「第二新卒」という言葉に公的な定義はなく、確かめるのは「在職中のまま使える窓口」と「応募と退職の順番」です。

「第二新卒」に公的な定義はない

  • 「第二新卒」は、法律や国の制度の用語ではありません。厚生労働省とハローワークの公開ページを確認した範囲では、年数の定義は見つかりませんでした(定義なし)。
  • 一般には「新卒で入社したあと、数年で転職を考える人」の意味で使われます。何年目までを指すかは、使う人や企業によって違います。
  • 在職中のまま応募するか、退職してから応募するかで、使える窓口と段取りが変わります。年数ではなく、いまの働き方から確かめます。

在職中でも求職登録はできる

ハローワークの「よくあるご質問」では、「在職中の方でも求職登録は可能です。」とされています(1)。手続きは、窓口に出向く方法と自宅のパソコン等から行う方法があります(2)。退職してから動き出す必要はありません。

在職中のまま進める段取り

  1. 職務経歴を棚卸しする。 ジョブ・カードは「求職者、在職者、学生など幅広い方」が使えるとされ、在職中の方には、これまでのキャリアを振り返って強みを整理する使い方が示されています(3)。
  2. 求人票を読み、応募先を絞る。 年齢の条件と、募集する職務の内容をセットで読みます。
  3. 応募する。 応募から入社までの期間は求人ごとに違います。入社できる時期を答えられるようにしておきます。
  4. 退職の申し出の時期は、先に就業規則で確認する。 退職の申し出の時期や手続きは、勤務先の就業規則に定めがある場合があります。
  5. 内定後に、退職を申し出る。 選考の途中で退職の日を決めると、入社日の調整が難しくなります。

「卒業後おおむね3年以内」という区分

厚生労働省は、新卒応援ハローワークを利用できる方を「大学等を卒業予定の学生・生徒、卒業後おおむね3年以内の方」としています(4)。このページには在職中の方が対象かどうかの記載がないため、在職者向けの主な窓口としては案内できません。 在職中に窓口を探すときは、求職登録ができるハローワークを起点にします。

年齢の条件は一律ではない

募集・採用で年齢を理由に制限を設けることは、労働施策総合推進法で禁止されています。厚生労働省は「求人票は年齢不問としながらも、実際には年齢を理由に応募を断ることや、書類選考や面接において年齢を基準に採否を判断することも、法の規定に反します」としています(5)。求人票の条件の読み方と窓口の確かめ方は、既卒で就職するとき、最初に確かめる3つ にまとめています。

3年以内に辞める人は珍しくない

厚生労働省の調査では、就職後3年以内の離職率は、新規大学卒就職者33.8%、新規高卒就職者37.9%でした(令和4年3月卒業者、6)。在職中に転職を考えることは、特別なことではありません。

つまずきやすい点

  • 年数で調べると、かえって分からなくなる。 定義がない言葉なので答えが複数出てきます。自分の働き方に戻るのが着実です。
  • 「在職中は動けない」と思い込む。 求職登録は在職中でも可能とされています(1)。
  • 退職の時期を先に決めてしまう。 応募から入社までの期間は求人ごとに違います。就業規則の確認と書類の準備を先に進めます。

まとめ

  • 「第二新卒」に公的な定義はありません。在職中のまま使える窓口と、応募と退職の順番で確かめます。
  • ハローワークの求職登録は、在職中の方でも可能とされています(1)。
  • 就職後3年以内の離職率は、大学卒33.8%・高校卒37.9%です(令和4年3月卒業者、6)。

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  1. ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」Q4(在職中なのですが、求職登録はできますか。) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question02.html#b104 (2026-09-14取得) 

  2. ハローワークインターネットサービス「求職申込み手続きのご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/app_entryguide.html (2026-09-14取得) 

  3. ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」(ジョブ・カード制度について。在職中の方の使い方が記載されている) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question02.html (2026-09-14取得) 

  4. 厚生労働省「新卒応援ハローワーク」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132220.html (在職中の方が対象かどうかの記載はない。2026-09-14取得) 

  5. 厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html (同ページの掲載資料は令和7年4月1日時点。2026-09-14取得) 

  6. 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00010.html (2026-09-14取得)