28歳フリーターが正社員を目指すとき|動く期限の計算のしかた
この記事は、20代でアルバイト・パートとして働きながら、正社員を目指すか迷っている人に向けたものです。結論は1行です。年齢の一律の上限は法令になく、期限は「公的な支援が使える範囲」から逆算して、月ごとのやることに置き換えて計算します。
「フリーター」は法令にも統計の区分にも定義がない
- 法令に「フリーター」を定義した規定は確認できませんでした(定義なし)。
- 労働力調査の雇用形態は、「勤め先での呼称」で「正規の職員・従業員」「パート」「アルバイト」など7つの区分です。「フリーター」という区分はありません(1)。
- 何歳から何歳までを「フリーター」とするかは、統計や資料によって違います。
そのため、「何歳までに」という形では答えが出ません。代わりに使うのが、無料の支援が使える範囲という線です。
期限の計算に使う公的な線
線1: 無料の支援が使える範囲
厚生労働省のわかものハローワークは、正社員を目指す若者(おおむね35歳未満)を対象に、職業相談から応募準備までを無料で行っています(初回は予約不要。2)。この範囲が、動く期間の見取り図になります。
線2: 求人票に書ける年齢の上限のルール
募集・採用で年齢を理由に制限を設けることは、労働施策総合推進法で禁止されています(3)。上限の記載は例外事由がある場合だけで、例外には「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集・採用する場合」があります(4)。「28歳だから応募できない」という一律の線はありません。
目安にする水準(公的統計)
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」の結果の概況では、25〜29歳の一般労働者(短時間労働者を除く。雇用形態を問わず、正社員・正職員以外も含む)の男女計の賃金は月26万7,200円です(令和6年=2024年6月分、5)。正社員だけの平均ではありません。6月分の所定内給与額の平均で、時間外勤務手当などは含まれません。集計対象は、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所です(5)。
期限の計算: 今月・3か月後・半年後
上の線を月ごとのやることに置き換えた表です。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 今月 | ①使える窓口を決める(わかものハローワーク=おおむね35歳未満が対象。2)②求職申込みの方法を選ぶ(窓口/自宅のパソコン等。6)③いまの収入と働ける時間を書き出す |
| 3か月後 | ①これまでやってきたことを1枚にまとめる(職務経歴の棚卸し)②求人票の年齢の条件と例外事由を読む(4)③応募する求人を絞る |
| 半年後 | ①応募書類を出して面接を受ける ②条件(賃金・勤務地・雇用形態)を求人票と統計の水準で比べる |
この表は「◯歳までに終わらせる」という期限ではありません。 使える窓口の対象範囲という根拠のある線から、動く順番を月単位に置き直したものです。
つまずきやすい点
- もう遅いという一般論を先に信じてしまう。 法令にも国の支援にも、年齢の一律の線は確認できません。使える制度の範囲で考えたほうが具体的です。
- 上限が書かれた求人を見て、それ以外は無理だと判断してしまう。 上限の記載には例外事由が付きます。書かれた条件と職務の内容をセットで読みます。
- 統計の数字だけで手取りを計算してしまう。 賃金は税・社会保険料を引く前の額です。求人票の手当と合わせて読みます。
まとめ
- 「フリーター」に法令上の定義はなく、労働力調査の雇用形態の区分にも「フリーター」はありません。範囲は統計や資料によって違います(1)。
- 期限の計算に使える公的な線は、無料の支援が使える範囲(おおむね35歳未満)です(2)。求人票の年齢の上限には例外事由があり、「28歳だから」という一律の線はありません(4)。
- 25〜29歳の一般労働者(短時間労働者を除く。雇用形態を問わない)男女計の賃金は月26万7,200円です(令和6年、5)。
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関連記事
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総務省統計局「労働力調査 用語の解説」 https://www.stat.go.jp/data/roudou/pdf/yougo_kaisetsu.pdf (結果表の利用に関する参考資料 https://www.stat.go.jp/data/roudou/definit.html から。時点表記なし。2026-09-14取得) ↩↩
-
厚生労働省「わかものハローワーク」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181329.html (時点表記なし。2026-09-14取得) ↩↩↩
-
厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html (同ページの掲載資料は令和7年4月1日時点。2026-09-14取得) ↩
-
ハローワークインターネットサービス「年齢制限該当事由について」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/age_limit.html (2026-09-14取得) ↩↩↩
-
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/14.pdf (令和6年=2024年6月分。2026-09-14取得) ↩↩↩
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ハローワークインターネットサービス「求職申込み手続きのご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/app_entryguide.html (2026-09-14取得) ↩