失業保険の手続き|離職票を持って窓口で確認する順番
失業保険の手続きは、離職票と本人確認書類をそろえ、住居を管轄するハローワークで求職申込みと受給資格を確認します。書類が足りないときは窓口で次の提出物を聞き、受給開始までの流れをその場でメモします。まず書類を1か所に集めます。
- もらえる条件(離職の日以前2年間に12か月以上)の確かめ方
- 所定給付日数の早見表(90日〜360日)
- 手続きの6段と、最初の認定日までの順番
- 申込み前に確認する持ち物5つ
- 待期・給付制限・受給期間の期限一覧
公的情報源: ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(参照)/同「雇用保険の具体的な手続き」(参照)/同「雇用保険手続きのご案内」(参照)
- いつ、どこへ、何を持って行けばいいんだろう
- 自己都合だと、3か月待たされるのかな
- 離職票は届いたけど、次に何をするの
窓口で迷わないためには、行く前に「出す書類」と「聞くこと」を決めておくのが近道です。この記事で手に入るのは、もらえる条件の確かめ方と、最初の来所で終えておくべきことの一覧です。
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次にやること: 今日は、離職票と本人確認の書類を1つの封筒にまとめてください。
目次
まず書類をそろえ、管轄の窓口へ確認します
最初の1回でやることを決めておくと、窓口で迷う時間が減ります。答えは、離職票が届いたら、住居を管轄するハローワークで求職の申込みをして、そのまま離職票を提出することです。
今日やることは、提出する書類を1か所にまとめることだけです。手続きは、離職から受給までが1本の流れになっています。
あなたの場合は、どこから始める?
下の表で、いちばん近い行を1つ選んでください。上から順に見ていくと、迷いません。
| あなたの状況 | 最初にやること | 行き先 |
|---|---|---|
| 離職票(-1、-2)が届いた | 求職の申込みをして、離職票を提出する | 住居を管轄するハローワーク |
| 離職票が届かない、事業主と連絡が取れない | 手続きの進め方を問い合わせる | 住居地を管轄するハローワーク |
| 在職中で、退職の日取りが決まっていない | 離職証明書に、離職前に本人が氏名を記載する | 会社を通じてハローワークへ |
| 自分が対象になるか分からない | 離職の日以前2年間の被保険者期間を数える | この記事の次の節 |
離職票には「-1」と「-2」の2枚があります。離職後、雇用保険被保険者離職票(-1、-2)が届きます。 まずは2枚そろっているかを確かめてください。
次にやること: 表で選んだ行の「最初にやること」を1つだけ実行してください。
受給資格と支給開始日は、窓口で順番に確認します
答えは、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あるかどうかです。 ここを満たしていれば、次の確認に進めます。満たしていないときは、離職の理由によって必要な月数が変わります。
倒産や解雇などで離職した特定受給資格者と、契約期間の満了で更新されなかったなどの特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上あれば対象になります。
被保険者期間は、離職日から1か月ごとに数えます
被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間で数えます。区切ったそれぞれの月のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月を1か月として計算します。
短い期間で辞めた月や、ほとんど出勤しなかった月は、1か月に数えないことがあります。数えるのは、離職の日からさかのぼった区切りごとです。

必要な月数は、離職の理由で変わります
同じ2年間でも、必要な月数は離職の理由で変わります。自分の行を1つ見つけてください。
| 離職の理由 | 必要な被保険者期間 | 具体例 |
|---|---|---|
| 自分の都合で退職した | 離職の日以前2年間に通算12か月以上 | 転職のため退職した |
| 倒産や解雇など | 離職の日以前1年間に6か月以上 | 会社の倒産、解雇 |
| 契約期間の満了など | 離職の日以前1年間に6か月以上 | 契約期間が満了し、更新されなかった |
自分の行が見つからないときは、受給資格の決定のときに判定される離職理由を、窓口で確かめてください。
「2年間に12か月」は、同じ会社にいた期間だけを見るのではありません。転職をはさんでいても、被保険者だった期間は通算されます。
次にやること: 直近2年間の勤務先と、それぞれの在籍期間を1行ずつ書き出してください。
基本手当は、何日分もらえる?
答えは、90日〜360日の間です。日数は、離職理由・離職時の年齢・被保険者であった期間の3つで決まります。
まず、基本の日数です。算定基礎期間は、被保険者であった期間を合計した区分です。
| 区分 | あなたの状況 | 所定給付日数 |
|---|---|---|
| 基本の日数 | 算定基礎期間が10年未満 | 90日 |
| 基本の日数 | 算定基礎期間が10年以上20年未満 | 120日 |
| 基本の日数 | 算定基礎期間が20年以上 | 150日 |
| 就職が困難な理由がある場合 | 基準日において45歳以上65歳未満 | 360日 |
| 就職が困難な理由がある場合 | 基準日において45歳未満 | 300日 |
| 就職が困難な理由がある場合 | 算定基礎期間が1年未満 | 150日 |
就職が困難な理由があると認められる場合は、上の表の下3行の日数になります。自分の年齢と、被保険者であった期間の合計を先に用意しておくと、窓口で照らし合わせやすくなります。
金額は、離職前6か月の賃金で計算されます
金額は、離職前6か月の賃金で計算され、年齢ごとに上限額が定められています。金額は改定されるため、最新の額はハローワークの案内で確かめます。
自分の日数が分かったら、その日数と受給期間の1年を見くらべてください。日数が多くても、受給期間を過ぎると受け取れない部分が出ます。
次にやること: 自分の年齢と、これまでの被保険者であった期間の合計を、1枚のメモに書いてください。
手続きの順番は、この6段です
窓口に何度も通うことになるので、順番を先に知っておくと動きやすくなります。流れは次のとおりです。
- 離職票が届く。会社がハローワークに提出する離職証明書には、離職前に本人が氏名を記載します。離職後、雇用保険被保険者離職票(-1、-2)が届きます。
- 求職の申込みと離職票の提出。住居を管轄するハローワークに行き、求職の申込みをしたのち、離職票を提出します。
- 受給資格の決定。受給要件を満たしているかを確認したうえで決定されます。離職理由もこのときに判定されます。
- 受給説明会に出席する。「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取り、第1回の失業認定日を知らされます。
- 失業の認定を受ける。原則として4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、失業認定申告書に求職活動の状況などを記入して提出します。
- 支給。失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
手続きの受付は、平日の8時30分から17時15分までです。 受給資格の決定や求職の申込みには時間がかかるため、16時前の来所がすすめられています。

次にやること: 6段のうち、いま自分がどこにいるかを1つ選んでください。
求職活動の実績は、認定の対象期間ごとに原則2回以上が必要です(最初の認定日の期間は1回)。求人情報を見ただけでは実績に数えられないので、応募や職業相談の記録を残しておきます。
受給の手続きと並行して、求人への応募や職業相談も進めることになります。面接の予定や応募の記録は、そのまま次の認定日に窓口へ出す材料になります。
どの窓口を使うか決めていないなら、面談で自分の場合はどこが使えるかを1回確かめられます。
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次にやること: まずは1社だけ登録して、求人を1巡見てください。
支給が始まるのは、いつから?
答えは、求職の申込みをした日から数えて8日目以降です。最初の7日間は支給されません。自己都合で退職した場合は、この7日間に続いて、さらに支給されない期間が置かれます。
最初の7日間は、求職の申込みをした日から数えます
支給されない期間について、「受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して七日に満たない間は支給しない」とされています。
数え始めるのは離職日ではなく、求職の申込みをした日からです。 この7日間が終わると、そのあとの失業している日が支給の対象になります。
自己都合のときは、待期のあとに給付制限があります
支給されない期間について、「1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は支給しない」とされています。 ハローワークの案内では、待期期間の満了後2箇月間、過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3箇月間とされています。
給付制限の期間中は、基本手当は支給されません。 この期間に求人を1巡見ておくと、支給が始まったあとに動きやすくなります。
次にやること: 求職の申込みをする日を、手帳かスマートフォンの予定に入れてください。
受け取れる期限は、いつまで?
答えは、離職した日の翌日から1年間です。この1年を過ぎると、もらえる日数が残っていても受け取れません。
所定給付日数が330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日とされています。 妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上職業に就くことができないときは、その日数を加算する取扱いがあります。
期限を一覧で確かめる
自分の期限を、上から順に1つずつ埋めていってください。
| 期間 | いつから | どのくらい |
|---|---|---|
| 待期 | 求職の申込みをした日 | 失業している日が通算7日に満たない間 |
| 給付制限 | 待期の満了後 | 2箇月(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3箇月) |
| 受給期間 | 離職の日の翌日 | 1年(所定給付日数330日は1年と30日、360日は1年と60日) |
| 失業の認定 | 第1回の認定日のあと | 原則として4週間に1度 |
| 支給 | 失業の認定を受けた日 | 通常5営業日で指定した口座に |
待期と認定の間隔は、求職の申込みをした日を起点に数えます。 受給期間は、離職した日の翌日から始まります。
次にやること: 離職の日と、求職の申込みをする予定の日を、カレンダーに書き込んでください。
迷ったときに、窓口でそのまま使える言い方
判断が分かれるところは、窓口で聞くのがいちばん早いです。聞き方の例を挙げます。そのまま使っても、自分の言葉に置き換えてもかまいません。
- 「被保険者期間が何か月あるか、調べてもらえますか」…離職の日以前2年間に通算12か月以上あるかを確かめられます。
- 「会社から離職票が届きません」…住居地を管轄するハローワークに問い合わせる手順を教えてもらえます。
- 「妊娠のため、しばらく就職できません」…受給期間の日数を加算する取扱いの対象かを確かめられます。
- 「病気のため、すぐには就職できません」…基本手当の対象になるかどうかと、別の制度があるかを確かめられます。
聞いた内容は、その場でメモを取ります。あとで受給説明会や認定日のときに見返せます。
次にやること: 窓口で聞きたいことを1つ決めて、メモ帳の1行目に書いてください。
申込み前に確認する5項目(チェックリスト)
窓口に着いてから書類が足りないと分かると、その日のうちに終わりません。行く前に、この5つを上から順に確認してください。
- 離職票(-1、-2)の2枚が、手元にあるか。
- 個人番号確認書類と、身元(実在)確認書類を用意したか。
- 写真2枚を用意したか。マイナンバーカードを提示する場合は省略できます。
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカードを用意したか。
- 16時より前に窓口に着ける時間で、予定を組んだか。
| # | 確認すること | 用意するもの | これで進められる基準 |
|---|---|---|---|
| 1 | 離職票 | 離職票(-1、-2)の2枚 | 会社から届いた2枚がそろっている |
| 2 | 本人の確認 | 個人番号確認書類、身元(実在)確認書類 | どちらも提示できる |
| 3 | 写真 | 写真2枚(マイナンバーカードの提示で省略できます) | 写真を用意するか、カードを持って行く |
| 4 | 受け取り口座 | 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード | 名義が本人になっている |
| 5 | 着く時間 | 平日8時30分から17時15分までの受付 | 16時前に窓口に着く |
この5つは、最初の来所でまとめて使います。受給資格の決定や求職の申込みには時間がかかるため、16時前の来所がすすめられています。
窓口には、離職票と本人確認の書類、写真、通帳を持って行きます。マイナンバーカードがあれば、写真2枚は省略できます。
次にやること: 上の5つを、1つの封筒に入れて1か所にまとめてください。
すぐに働けない状態は、基本手当の対象外です
基本手当は、いつでも就職できる能力があるのに職業に就けていない状態を対象にしています。次のような状態は、対象から外れます。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
疾病や負傷で、求職の申込みをしたあとに15日以上引き続いて職業に就くことができない場合は、別に傷病手当の制度があります。 判断に迷うときは、手続きの前に窓口で相談します。
次にやること: 上の4つのうち、自分に近いものがあるかを確かめてください。
よくある質問
自己都合で退職すると、何か月待たされますか?
支給されない期間は、待期の満了後1箇月以上3箇月以内の間で決めるとされています。 ハローワークの案内では、待期期間の満了後2箇月間、過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3箇月間です。 待期の7日間は、この期間とは別に置かれます。
離職票が届きません。どうすればいいですか?
離職後、雇用保険被保険者離職票(-1、-2)が届きます。 会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合などは、住居地を管轄するハローワークに問い合わせます。
受給期間の1年は、離職の日からですか?
離職の日の翌日から起算して1年です。 所定給付日数が330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日になります。 病気やけが、妊娠・出産、育児などの理由で働けない期間は、日数を加算する取扱いがあります。
手続きに行くとき、何を持って行けばいいですか?
離職票(-1、-2)、個人番号確認書類、身元(実在)確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。 写真は、マイナンバーカードの提示で省略できます。 受付は平日の8時30分から17時15分までで、16時前の来所がすすめられています。
求職活動の実績は、何回必要ですか?
失業の認定の対象期間ごとに、原則として2回以上です。最初の認定日の期間は1回とされています。 求人情報を見ただけでは実績に数えられないので、応募や職業相談の記録を残しておきます。
まとめ
- もらえる条件は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることです。倒産や解雇、契約期間の満了などの場合は、1年間に6か月以上です。
- 所定給付日数は90日〜360日で、算定基礎期間・年齢・離職理由によって決まります。 受給期間は、離職の日の翌日から1年です。
- 手続きは、離職票の提出から受給説明会、初回の失業認定、4週間ごとの認定と続きます。 今日やることは1つで、離職票と本人確認の書類を1か所にまとめることです。
窓口で最初に終えるのは、求職の申込みと離職票の提出です。この2つを1回で終えておくと、あとの認定日は同じ流れで進みます。
登録はカンタン30秒。20代の第二新卒・既卒・フリーターの方向けの無料カウンセリングです。WEB面談にも対応しています(提供元サイトの記載)。
次にやること: 今日は、離職票を1か所にまとめて、住居を管轄するハローワークの場所を1回調べてください。
関連記事
参考にした資料
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ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(所定給付日数は90日〜360日/受給要件=離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上、特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に6か月以上/被保険者期間の計算=賃金支払の基礎となった日数が11日以上又は時間数が80時間以上ある月を1か月/受給期間=離職した日の翌日から1年間。330日は1年と30日、360日は1年と60日/受給できない状態の例/傷病手当) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html (2026-09-16取得)
-
e-Gov法令検索「雇用保険法」第13条(基本手当の受給資格。第1項=離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上。第2項=特定理由離職者等については1年間・6箇月。第3項=特定理由離職者の定義) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (2026-09-16取得)
-
e-Gov法令検索「雇用保険法」第14条(被保険者期間。賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものを1箇月として計算。第3項=賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である場合の読替え) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (2026-09-16取得)
-
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(離職票の交付/求職の申込みと離職票の提出/受給資格の決定と離職理由の判定/受給説明会/4週間に1度の失業の認定/認定日から通常5営業日で振込/持ち物と受付時間/求職活動の実績は原則2回以上/給付制限は待期満了後2箇月間、過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3箇月間) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html (2026-09-16取得)
-
ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」(離職→受給資格決定→受給説明会→求職活動→失業の認定→受給の手続きの概要) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_guide.html (2026-09-16取得)
-
e-Gov法令検索「雇用保険法」第21条(待期。受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して七日に満たない間は支給しない) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (2026-09-16取得)/条文の引用:「受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して七日に満たない間は支給しない。」
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e-Gov法令検索「雇用保険法」第22条(所定給付日数。第1項=算定基礎期間20年以上150日、10年以上20年未満120日、10年未満90日。第2項=就職が困難な理由がある場合の日数) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (2026-09-16取得)
-
e-Gov法令検索「雇用保険法」第33条(給付制限。自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、第21条の期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は支給しない) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (2026-09-16取得)/条文の引用:「1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は支給しない。」
-
e-Gov法令検索「雇用保険法」第20条(支給の期間及び日数。第1項第1号=基準日(離職の日)の翌日から起算して1年。妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者についての加算) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (2026-09-16取得)
-
厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」(事業主側の被保険者資格の取得・喪失の届出と離職票の交付に関する記載方法の手引き) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html (2026-09-16取得)