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退職後の手続き|期限の早い順に必要書類をそろえる

最終更新日:2026-09-16

退職後は、退職日を起点に期限の早い手続きを1つずつ進めます。次の勤務先が決まっているかで健康保険・年金・税の分岐を選び、必要書類を窓口に確認します。まず締切の日付を1つ書き出してください。

  • 退職後に必要な手続きの全体像
  • 期限が早い順の動き方
  • 窓口・期限・持ち物の一覧表
  • 申込み前に確認する6項目のチェックリスト
  • 市区町村や年金事務所でそのまま使える問い合わせ文例
  • 自分の状況に当てはめた進め方

公的情報源: 協会けんぽ「任意継続被保険者資格取得申出書」(参照)/日本年金機構「国民年金の加入と保険料のご案内」(参照)/総務省「個人住民税」(参照)/国税庁「暮らしの税情報」(参照)

  • 保険証は、いつ返せばいいんだろう
  • 年金は、何もしなくても切り替わるのかな
  • 住民税は、どうやって納めることになるの

退職すると、健康保険・年金・住民税・所得税の窓口が一度に変わります。窓口が分かれているので、まとめて片づけようとすると抜けが出ます。この記事では、期限が早い順に並べ直して、窓口と持ち物を1枚にまとめました。

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次にやること: 退職日が決まっている人は、その日付を1か所にメモしてください。

目次
  1. 退職日を起点に、期限の早い手続きを先に処理します
  2. 健康保険は、次の勤務先が決まっているかで分けます
  3. 年金は、厚生年金から国民年金に切り替わります
  4. 住民税は、給与からの天引きが終わります
  5. 所得税は、確定申告が必要かを確かめます
  6. 期限と持ち物の一覧
  7. 申込み前に確認する6項目(チェックリスト)
  8. たとえば、次の会社がまだ決まっていない場合は?
  9. 窓口でそのまま使える問い合わせ文例
  10. よくある質問

退職日を起点に、期限の早い手続きを先に処理します

窓口がいくつにも分かれるので、思いついた順に片づけると抜けが出ます。順番を決めるときの答えは、期限が先に決まっているものから1つずつ終わらせるです。日付が先に決まっているのは、健康保険の任意継続だけです。

任意継続の申出は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内で、必着です。 ここだけは日付が動きません。ほかの手続きは、市区町村や勤務先の案内で時期が決まります。

期限が決まっている手続きと、そうでない手続き

手続き 期限の決まり方 急ぐ順番
健康保険(任意継続) 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内・必着 いちばん先
健康保険(国民健康保険) 資格を失う時期は決まっている。届出の期限は市区町村の案内で確かめる 退職後すみやかに
国民年金(第1号被保険者) 届出の日数を決めた案内はない。窓口で確かめる 退職後すみやかに
住民税の納付方法 退職の時期と勤務先の手続きで決まる 最後の給与明細を見てから
所得税の確定申告 申告が必要かどうかを条件で確かめる 翌年の申告時期に

表の上から順に動けば、締切を過ぎてしまうことはありません。逆に、いちばん下の行から手をつけると、任意継続の20日を過ぎてしまいます。

動く順番を1枚に書く

  1. 退職日を決める。
  2. 資格喪失日(退職日の翌日)を書き出す。
  3. その日から20日目の日付を、カレンダーに書き込む。これが任意継続の締切です。
  4. 締切から逆算して、市区町村と年金事務所に行く日を決める。
  5. 最後の給与明細が届いたら、住民税の納め方を確かめる。

日付を先に決めておくと、「まだ間に合う」と思い込んで手が止まるのを防げます。迷う時間を減らすことが、抜けを防ぐいちばんの近道です。

次にやること: カレンダーに任意継続の締切の日付を1つ書き込んでください。

健康保険は、次の勤務先が決まっているかで分けます

退職すると、会社の健康保険から外れます。外れたあとの行き先は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つです。 どれを選ぶかで、窓口と出す書類が変わります。

1. それまでと同じ健康保険を続ける(任意継続)

協会けんぽの場合は、任意継続被保険者資格取得申出書を、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に提出します。 申出は電子申請または郵送で行います。20日を過ぎると選べなくなるので、退職日が決まったら真っ先に取りかかる手続きです。

添付書類は、退職日が確認できる書類です。これは任意なので、手元になくても申出そのものはできます。

2. 住んでいる市区町村の国民健康保険に加入する

住んでいる市区町村の国民健康保険に加入する方法です。資格を失う時期は決まっていますが、届出の期限や持ち物は市区町村ごとに案内が違います。 加入の案内は、住んでいる市区町村の窓口で確かめます。

3. 家族の健康保険の扶養に入る

会社員の家族がいる場合は、その人の健康保険の被扶養者になる道もあります。協会けんぽの場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満で、被保険者の年間収入の2分の1未満であるときなどに被扶養者になります。 窓口は、働いている家族の勤務先です。

3つの行き先を並べると

行き先 窓口 期限 向いているケース
任意継続 協会けんぽ(電子申請または郵送) 資格喪失日から20日以内・必着 それまでと同じ健康保険を続けたい
国民健康保険 住んでいる市区町村 市区町村の案内で確かめる 任意継続を使わない場合
家族の扶養 働いている家族の勤務先 勤務先の案内で確かめる 年間収入130万円未満などの条件に当てはまる

3つは、どれか1つを選ぶ形になります。決めた行き先によって、次に出す書類が変わります。

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任意継続は、自分から申し出ないと始まりません。20日を過ぎると選べなくなるので、ほかの手続きより先に締切を確認しておきます。

健康保険の行き先3つの図。任意継続は資格喪失日から20日以内、国民健康保険は住んでいる市区町村、家族の被扶養者という3つです。

次にやること: 3つの行き先から1つ選んで、その窓口の名前を1行メモしてください。

年金は、厚生年金から国民年金に切り替わります

答えは、次の会社までの期間が空く場合は、自分で国民年金の加入手続きをするです。厚生年金に加入していた20歳以上60歳未満の人が退職すると、国民年金第1号被保険者になる手続きをして、保険料を納めることになります。

手続きの窓口と、納付書が届くまで

手続きは、年金事務所や市区役所・町村役場の国民年金担当窓口のほか、郵送でも行えます。 加入手続きから約2週間後に、加入した月分からの納付書が送られてきます。

納付書は、金融機関の窓口やコンビニエンスストア、スマートフォンの決済アプリなどで納めます。納め方の案内は、日本年金機構の「国民年金の加入と保険料のご案内」にまとまっています。

配偶者の扶養に入る場合

配偶者が厚生年金に加入していて扶養に入る場合は、国民年金第3号被保険者になり、保険料を納める必要はありません。この手続きは、配偶者の勤務先を通して行います。

保険料の負担が大きいとき

保険料を納めるのが難しい場合は、免除・納付猶予の制度があります。退職した場合は「退職による特例免除」が使え、退職した人の前年所得をゼロとして審査されます。 申請には、離職票や受給資格者証など、退職の事実を確認できる書類が必要です。

保険料が未納のままだと、障害年金や遺族年金が受け取れない場合があります。 納めるのが難しいときは、未納のままにせず、免除・納付猶予の申請を先に済ませておきます。

自分の場合はどれになる?

あなたの状況 加入する区分 保険料 手続きする窓口
次の会社まで期間が空く 国民年金第1号被保険者 自分で納める 年金事務所・市区役所・町村役場、郵送でも可
配偶者が厚生年金に加入している 国民年金第3号被保険者 納める必要はない 配偶者の勤務先
保険料を納めるのが難しい 国民年金第1号被保険者(特例免除を申請) 退職した人の前年所得をゼロとして審査される 年金事務所・市区役所・町村役場

次にやること: 市区町村の用事と同じ日にまとめるつもりで、行く日を1つ決めてください。

住民税は、給与からの天引きが終わります

答えは、残っている住民税の納め方が、自分で納める形に変わるです。会社員は原則として給与から天引きされていますが、退職するとその天引きが終わります。

住民税の納め方は2つあります。市町村から届く納付書で自分で納める普通徴収と、会社が給与から差し引いて代わりに納める特別徴収です。会社員は原則として特別徴収です。

特別徴収で住民税を納めていた人が会社を辞める場合は、まだ納めていない住民税を普通徴収の方法で納めることになります。 会社に、残っている住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、市区町村に納めてもらう方法(一括徴収)もあります。

どちらになるかは、退職の時期と勤務先の手続きで決まります。最後の給与明細で確かめます。

3つの納め方を並べると

納め方 だれが納めるか 納付書 いつ使うか
特別徴収 会社が給与から差し引いて納める 自分には届かない 会社に在籍している間
普通徴収 自分で納める 市区町村から届く 退職後に残っている分を納めるとき
一括徴収 会社が給料や退職金からまとめて差し引く 自分には届かない 退職の時期と勤務先の手続きで決まる
住民税の納め方の切替の図。給与からの特別徴収が終わり、普通徴収か一括徴収に変わります。
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税金は、退職した年の所得が減ると、翌年に納める住民税も減ります。変わる額が大きいので、住民税の通知が届いたら中身を見ておきます。

次にやること: 直近の給与明細を出して、住民税の行を1回見てください。

所得税は、確定申告が必要かを確かめます

答えは、退職した年は、確定申告が必要な条件に当てはまるかを確かめるです。会社員の多くは年末調整で所得税を納め終わり、確定申告は必要ありません。

年末調整を受けられなかった年は、次の条件に当てはまるかを確かめます。

条件に当てはまるかを早見表で見る

給与の受け取り方 確かめること 申告が必要になる例
1か所から受けている 給与の年間収入金額 2,000万円を超える
1か所から受けている 給与以外の所得金額の合計 20万円を超える
2か所以上から受けている 年末調整されなかった給与とその他の所得の合計 20万円を超える

なお、確定申告をすれば税金が還付される人は、申告が必要な人からは除かれています。

退職金と給与の税の扱いを確かめる

給与と所得税の関係や、退職金にかかる税の扱いは、国税庁の「暮らしの税情報」でも章ごとにまとまっています。 税の基礎知識、給与所得者と税、退職金と税、申告と納税の手続といった章に分かれているので、自分の知りたい章から開けます。

次にやること: 退職した年の源泉徴収票を1か所に集めてください。

期限と持ち物の一覧

窓口が分かれているので、一覧にしてから動くと抜けが出ません。

手続き 窓口 期限・時期 主な持ち物
健康保険(任意継続) 協会けんぽ(電子申請または郵送) 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内・必着 任意継続被保険者資格取得申出書、退職日が確認できる書類(任意)
健康保険(国民健康保険) 住んでいる市区町村 市区町村の案内で確かめる 資格を失う時期は決まっているが、持ち物は案内で確かめる
国民年金(第1号被保険者) 年金事務所・市区役所・町村役場、または郵送・電子申請 資料に日数の案内が無いため、窓口で確かめる 基礎年金番号またはマイナンバーが分かる書類、本人確認書類
住民税の納付方法 住んでいる市区町村 会社を辞めたあとの納め方による 納付書(普通徴収の場合)
所得税の確定申告 税務署 申告が必要かどうかは条件で判定する

出典: 協会けんぽ・日本年金機構・総務省・国税庁・e-Gov法令検索の各資料(2026年9月時点)

この表で日付が先に決まっているのは、いちばん上の任意継続の行だけです。残りの行は、行った先の案内で日付が決まります。

一覧が埋まると、あとは動くだけです。市区町村と年金事務所のどちらを先にするか迷うときは、無料の面談で、自分の場合はどの窓口が使えるかを1回確かめられます。

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申込み前に確認する6項目(チェックリスト)

窓口に出向く前に、この6つを上から順に確かめてください。順番に意味があり、上から見ていくと迷いません。

  1. 退職日と、資格喪失日(退職日の翌日)を書き出す。
  2. 日付が決まっている手続きを先に済ませる。任意継続は資格喪失日から20日以内で必着です。
  3. 住んでいる市区町村の案内を開いて、国民健康保険の届出の期限と持ち物を確かめる。
  4. 年金事務所か市区役所・町村役場の国民年金担当窓口に、加入手続きの方法を確かめる。
  5. 最後の給与明細と、住民税の通知を見て、納め方を確かめる。
  6. 退職した年に給与を2か所以上から受け取った場合は、確定申告が必要かを確かめる。
# 確認すること どこで見るか これでOKとする基準
1 退職日と資格喪失日 勤務先の書類 2つの日付が書き出されている
2 任意継続の締切 協会けんぽの案内 資格喪失日から20日以内の日付が決まっている
3 国民健康保険の届出 市区町村の案内 期限と持ち物が分かっている
4 国民年金の加入手続き 年金事務所・市区役所・町村役場 行く日が決まっている
5 住民税の納め方 最後の給与明細・市区町村の通知 普通徴収か一括徴収かが分かっている
6 確定申告の要否 源泉徴収票 条件に当てはまるかが分かっている
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1番と2番は同じ書類で済みます。退職日が決まった時点で、最初の2行はほぼ埋まります。

次にやること: 6項目のうち、まだ空欄の行を1つだけ埋めてください。

たとえば、次の会社がまだ決まっていない場合は?

状況が変わると、動く順番も少し変わります。次の表で、いちばん近い行から始めてください。

20代で、次の会社がまだ決まっていない場合

次の会社まで期間が空くので、健康保険と年金の両方を自分で手続きします。任意継続の申出は資格喪失日から20日以内なので、先に締切を決めます。 年金の加入手続きは、年金事務所か市区役所・町村役場で行います。 退職した年の収入が減る場合は、年金の特例免除も同じ窓口で相談できます。

家族が会社員で、扶養に入れるかもしれない場合

配偶者や家族の健康保険に入れることがあります。協会けんぽの場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満で、被保険者の年間収入の2分の1未満であるときなどが条件です。 年金も、配偶者が厚生年金に加入していれば国民年金第3号被保険者になり、保険料を納める必要はありません。

退職した年の途中で、給与を2か所から受け取った場合

確定申告が必要な条件に当てはまるかを確かめます。 源泉徴収票を集めて、年末調整されなかった給与の金額を確認します。

あなたの状況 まずやること 期限 主な持ち物
20代で、次の会社がまだ決まっていない 任意継続の申出と、国民年金の加入手続き 任意継続は資格喪失日から20日以内 任意継続被保険者資格取得申出書、基礎年金番号またはマイナンバーが分かる書類、本人確認書類
家族が会社員で、扶養に入れる 家族の勤務先に確認して、扶養の手続きをする 勤務先の案内で確かめる 家族の勤務先の案内にある書類
保険料の負担が大きい 年金の免除・納付猶予を申請する 年金事務所の案内で確かめる 離職票や受給資格者証など
給与を2か所から受け取った 確定申告が必要かを確かめる 翌年の申告時期 源泉徴収票
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どの行から始めても、あとからもう一方の窓口を足せます。順番を決めておくと、迷う時間が短くなります。

次にやること: 上の表で自分の行を1つ選んで、その「まずやること」を1つだけ実行してください。

窓口でそのまま使える問い合わせ文例

窓口で何を聞けばいいか分からないときは、次の形をそのまま使えます。日付と持ち物を聞く形にしておくと、その場で予定が決まります。

聞き方のコツは3つです。1つ目は、日付を1つに絞って聞くことです。2つ目は、持ち物を最後に復唱することです。3つ目は、分からない点を「どこの窓口で聞けるか」まで聞いておくことです。

次にやること: 使う窓口の文例を1つ選んで、そのままメモに貼ってください。

よくある質問

保険証は、いつ返しますか?

健康保険の資格を失うのは退職日の翌日です。 保険証の返却のしかたや時期は、加入していた健康保険と勤務先の案内で決まります。任意継続を選ぶ場合の申出の期限は、資格喪失日から20日以内です。

国民年金の加入手続きをしないと、どうなりますか?

次の会社まで期間が空く場合は、自分で国民年金第1号被保険者の加入手続きを行います。 手続きをせず保険料が未納になると、障害年金や遺族年金が受け取れない場合があります。保険料の負担が難しいときは、免除・納付猶予の手続きを行います。

退職したのに、住民税の通知が届きました。なぜですか?

住民税は前年の所得に対してかかる税で、退職後も残っている分を納めることになります。 会社を辞める場合は、残っている住民税を普通徴収で納めるか、給料や退職金から一括で徴収してもらうかを選ぶ形になります。

任意継続の申出を忘れて、20日を過ぎてしまいました。どうなりますか?

任意継続の申出は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内で必着です。 この期限を過ぎると任意継続は選べなくなり、行き先は住んでいる市区町村の国民健康保険か、家族の健康保険の扶養になります。 まずは市区町村の窓口で、届出の期限と持ち物を確かめてください。

退職した年は、確定申告をしないといけませんか?

会社員の多くは年末調整で所得税額が確定し、納税も完了するため確定申告は必要ありません。 ただし、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合や、給与以外の所得金額の合計が20万円を超える場合などは申告が必要になります。 自分がどちらに当てはまるかを、源泉徴収票で確かめてください。

まとめ

今日やることは1つです。退職日から20日目の日付を、カレンダーに書き込んでください。締切を1つの日付に決めると、市区町村と年金事務所に行く日も自然に決まります。

締切が決まると、次の一手も決まります。次の会社がまだ決まっていない人は、面談で自分の場合はどの窓口が使えるかを1回確かめられます。

登録はカンタン30秒。20代の第二新卒・既卒・フリーターの方向けの無料カウンセリングです(提供元サイトの記載)。

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次にやること: 今日は、任意継続の締切の日付を1つ書き出すところまで終わらせてください。

サービスの詳しい説明

関連記事

参考にした資料
  1. 協会けんぽ「任意継続被保険者資格取得申出書」(資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に提出・必着。電子申請を推奨。添付書類=退職日が確認できる書類(任意)。被扶養者の収入の基準=年間収入130万円未満など) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/application_form/voluntary_continuation/001/index.html (2026-09-16取得) 

  2. 日本年金機構「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」(退職して次の会社まで期間が空く場合は国民年金第1号被保険者の加入手続き。配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者で、配偶者の勤務先を通して手続き。電子申請(マイナポータル)または窓口・郵送。手続きから約2週間後に納付書を送付。退職による特例免除と必要書類) https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/taishoku_menjo.html (2026-09-16取得) 

  3. 日本年金機構「国民年金の加入と保険料のご案内」(国民年金の加入と保険料の案内) https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html (2026-09-16取得) 

  4. 総務省「地方税制度|個人住民税」(所得割と均等割、納税義務者、普通徴収=市町村が直接税金を納める方法、特別徴収=給与の支払をする会社などが納税義務者から税金を徴収して代わりに納める方法) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html (2026-09-16取得) 

  5. 総務省「外国人の方の個人住民税について」(「会社を辞めることになった場合」=特別徴収によって住民税を支払っている人が会社を辞める場合は、支払っていない住民税を普通徴収の方法によって支払う必要がある。会社に給料や退職金から差し引いてもらい市区町村に支払ってもらう方法(一括徴収)もある) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html (2026-09-16取得) 

  6. 国税庁 タックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」(大部分の給与所得者は年末調整によって所得税額が確定し納税も完了するため確定申告の必要はない。確定申告をしなければならない人の条件=給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、給与1か所で各種の所得金額の合計額が20万円を超える人、給与2か所以上で年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額との合計額が20万円を超える人など。確定申告をすれば税金が還付される人は除く) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm (2026-09-16取得) 

  7. 国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版。税の基礎知識、給与所得者と税、退職金と税、申告と納税の手続などの章) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm (2026-09-16取得) 

  8. e-Gov法令検索「国民健康保険法」第8条(資格喪失の時期。被保険者は、住所を有しなくなった日の翌日又は該当するに至った日の翌日からその資格を喪失する) https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 (2026-09-16取得) 

  9. e-Gov法令検索「国民年金法」第12条(届出。被保険者は、資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項等を市町村長に届け出なければならない。届出の期限の日数についての定めは無い) https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 (2026-09-16取得)