転職のじゅんび室

PR当サイトはアフィリエイト広告(PR)を含みます。

転職のタイミング|求人の動きと退職日から決める

最終更新日:2026-09-16

転職を始める月は、求人の動きだけでなく、退職・引継ぎ・応募書類の準備に必要な日数を合わせて決めます。公的統計は季節傾向を見る材料にし、賞与を待つかは自社の就業規則と希望退職日から判断します。

  • 月別の求人倍率の見方と、数値の種類(季節調整値と原数値)
  • 資料ごとの公表の間隔と、見る順番
  • 職種別・産業別の数字の探し方(job tag・みんなの労働ナビ)
  • 在職中のまま進められる範囲(家でできることと、窓口でできること)
  • 退職日の逆算のしかた(申入れの2週間と有給の残日数)
  • 賞与を待つかどうかを、就業規則で確かめる手順

公的情報源: 厚生労働省「一般職業紹介状況」「職業安定業務統計」「雇用動向調査」/ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」/e-Gov法令検索「民法」第627条・「労働基準法」第39条・第89条

  • 今動くべきか、もう少し待つべきか
  • 賞与をもらってから辞めたほうがいいのかな
  • 動き出すのが遅れると、何か起きるんだろうか

登録はカンタン30秒。すべてのサービスを無料でご利用いただけます(提供元サイトの記載)。

第二新卒エージェントneoに登録する

20代の第二新卒・既卒・フリーターの人には、株式会社ネオキャリアが無料の就職・転職支援を行っています。詳しくはサービスの説明

目次
  1. 求人の動きと、自分の退職日を同じ表に置きます
  2. 統計は月の傾向を見る材料として使います
  3. 数値には、季節調整値と原数値があります
  4. 公表される間隔が違うので、見る順番を決めます
  5. 未充足求人の状況も、同じ調査で見られます
  6. 在職中は、退職の申入れから2週間と有給で日程を決めます
  7. 在職中のまま、どこまで家で進められるか
  8. 賞与を待つかどうかは、就業規則で確かめます
  9. 入職と離職の推移は、半期ごとの統計で見ます
  10. よくある質問

求人の動きと、自分の退職日を同じ表に置きます

時期を判断するとき、最初に見るのは求人倍率です。厚生労働省は、ハローワークの求人・求職・就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を一般職業紹介状況として毎月公表しています。

令和8年7月分の数値は、有効求人倍率(季節調整値)が1.18倍、新規求人倍率(季節調整値)が2.10倍、正社員有効求人倍率(季節調整値)が1.00倍でした。

月ごとの数値は、職業安定業務統計のページに一覧で並んでいます。 前年の同じ月と並べると、その月に求人が増えるかどうかが見えます。

月別の求人倍率の見方の図。有効求人倍率は1.18倍、新規求人倍率は2.10倍、正社員有効求人倍率は1.00倍(いずれも令和8年7月・季節調整値)です。
じゅんび室

「求人が増える時期」は、業界や職種で違います。 全体の倍率だけで決めず、自分が狙う職種に近い数字を探すほうが確かです。

統計は月の傾向を見る材料として使います

同じ統計のなかでも、見る指標によって分かることが変わります。目的に合わせて選びます。

職業別の有効求人倍率や求人賃金は、job tagで公表されています。 自分の職種に近い区分がある場合は、そちらを先に見ます。

数値には、季節調整値と原数値があります

公表資料の数値を読むときは、2種類の数字があることを押さえておきます。

季節調整値は、新しい年の1月分が公表されるときに、それ以前の数値が新しい季節指数で改定されます。 手元に残したコピーの数字と、いま見た数字が違うことがあるのは、このためです。

都道府県別の有効求人倍率は、就業地別と受理地別の2通りで示されます。 同じ県でも2つの数字が並ぶので、どちらを見ているのかを確かめます。

公表される間隔が違うので、見る順番を決めます

資料によって、新しい数字が出るまでの間隔が違います。先に見る資料を決めておくと、待つ側の見込みが立ちます。

資料 公表の間隔 分かること
一般職業紹介状況 毎月 有効求人倍率・新規求人倍率・正社員有効求人倍率、産業別と都道府県別の数値
職業安定業務統計の月別一覧 毎月(1か月分ずつ追加) 前年同月と並べた、月ごとの動き
みんなの労働ナビ 四半期ごと ハローワークの求人と賃金のデータ
雇用動向調査 半期ごと 入職と離職の推移、産業別の状況、転職入職者の賃金変動

毎月の数字で動き出す月の見当をつけ、半期ごとの数字で産業や職種の流れを見る、という順番になります。

未充足求人の状況も、同じ調査で見られます

雇用動向調査には、入職と離職の推移だけでなく、未充足求人の状況も含まれています。 募集をしても人が足りていない求人がどのくらいあるかを見ると、時期だけでなく、職種の側から動き出しを考える材料になります。

求人が増える月を待つより、自分の職種で人が足りていない状態が続いているなら、その職種では時期を選ばずに動ける、という見方です。

在職中は、退職の申入れから2週間と有給で日程を決めます

時期を決めるときは、転職活動を始めてから退職するまでの期間も数に入れます。期間の決まりがない雇用では、解約の申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了します。

あわせて、残っている有給の日数も数えます。使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないと案内されています。

たとえば、有給が10日残っている場合は、最終出社日と退職日の間に10日を見込めます。申入れの2週間と合わせると、退職日から逆算して、転職活動を始める日が決まります。

面接は勤務時間内に入ることもあるため、面接に使う日数も先に見込んでおきます。在職中でも求職登録はできるので、応募の準備は仕事を続けたまま進められます。

段取りの詳細は、第二新卒はいつまで?公的な定義と使える窓口応募から入社までの期間、求人票のどこで分かる?にまとめています。

在職中のまま、どこまで家で進められるか

仕事を続けたまま動く場合、調べものと手続きをどこまで家で済ませられるかが分かれ目になります。ハローワークの手続きは、次のように分かれています。

したいこと 家でできるか 必要なもの
求人を検索する できる 求職登録をしていなくても検索できる。ただし「ハローワークの求職者に限定して事業所名等を提供する」求人は求職番号の入力が要る
求職登録をする できる インターネットサービスから申し込み、求職者マイページを開設する
気になる求人を残す できる マイページの検索条件の保存と、お気に入り求人の保存
新着の求人を見る できる 求人一覧は登録日の新しい順。新着順や賃金順などに並べ替えられる
マイページの全機能を使う ハローワークでの確認が必要 職員が求職登録の内容を確認する(利用登録者になる)
雇用保険の手続き できない 住所を管轄するハローワークに行く

勤務時間外にどこまで進められるかを先に見ておくと、仕事を休む日を週に何日確保するかを決めやすくなります。

登録はカンタン30秒。20代の第二新卒・既卒・フリーターの方向けの無料カウンセリングです。WEB面談にも対応しています(提供元サイトの記載)。

第二新卒エージェントneoに相談する

賞与を待つかどうかは、就業規則で確かめます

「賞与をもらってから辞めるのが得」という言い方を聞きますが、その言い方を裏づける数字は、公的統計にはありません。判断の材料は、自分の会社の就業規則です。

賞与の支給日や対象条件は、まず就業規則で確かめます。労働基準法第89条は、賞与の決まりをする場合には、その決まりに関する事項を就業規則に記載することを求めています。退職に関する事項も、同じく記載事項です。

賞与と退職日の関係を確かめる順番の図。就業規則、賞与の支給日と対象の条件、退職の届出の期限、退職日の順です。

賞与の支給日と退職日が近いと、支給の対象になるかどうかが分かれます。 支給日、支給の対象になる条件、退職の届出の期限を、就業規則で確かめてから退職日を決めます。

じゅんび室

賞与の支給日は、入社してから知る人も多いところです。書面で確かめられるので、退職日を決める前に見ておきます。

入職と離職の推移は、半期ごとの統計で見ます

動き出すのが遅れたときの影響は、離職や入職の推移とあわせて考えます。雇用動向調査は、入職と離職の推移、産業別の状況、転職入職者の賃金変動状況をまとめて公表しています。

この調査は半期ごとの数字です。 月ごとの細かい変化を追う資料ではないため、「何か月目に動く」という目安は出せません。転職で入職する人がどのくらいいるか、賃金がどう変わったかを見るために使います。

求人の増減と、入職と離職の推移の両方を見ておくと、時期の判断を1つの数字に頼らずにすみます。

  1. 狙う職種に近い区分で、月別の求人倍率を確かめる。
  2. 資料ごとの公表の間隔を見て、次に数字が出る時期を押さえる。
  3. 自分の契約の型を確かめる(期間の決まりがあるか)。
  4. 有給の残日数を数え、退職日を決める。
  5. 賞与の支給日と対象の条件を、就業規則で確かめる。
  6. 在職中のまま進められる範囲を確かめ、仕事を休む日を見込む。

よくある質問

求人が増える月は、いつですか?

月ごとの数値が公表されているので、自分が狙う職種に近い区分で確かめます。 全体の有効求人倍率だけでは、職種による違いは分かりません。

賞与をもらってから辞めたほうがいいですか?

支給日と退職日の関係は、賞与の決まりと退職に関する決まりで決まります。どちらも就業規則の記載事項です。 まず就業規則で支給日と対象の条件を確かめます。

転職活動は、いつから始めればいいですか?

「何か月前から」という月数の目安は、公的統計にはありません。統計で分かるのは、求人が増える月と、職種による違いです。 退職日は、解約の申入れの日から2週間と有給の残日数から決まるので、その日から逆算して、応募と面接に使う日を先に見込んでおきます。

まとめ

じゅんび室

まず月別のページを1つ開いて、自分の職種に近い数字を探してみてください。求人が増える月の見当がつくと、退職日の計算に移れます。

20代の第二新卒・既卒・フリーターの人には、株式会社ネオキャリアが無料の就職・転職支援(キャリアカウンセリング、WEB面談可)を行っています。

登録はカンタン30秒。20代の第二新卒・既卒・フリーターの方向けの無料カウンセリングです(提供元サイトの記載)。

第二新卒エージェントneoの面談予約

サービスの詳しい説明

関連記事

参考にした資料
  1. 厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年7月分)について」(ハローワークにおける求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表。令和8年7月の有効求人倍率(季節調整値)1.18倍、新規求人倍率(季節調整値)2.10倍、正社員有効求人倍率(季節調整値)1.00倍。産業別・都道府県別の数値も掲載。注記=月別の数値は季節調整値であり、令和7年12月以前の数値は令和8年1月分公表時に新季節指数により改定されている。本文では新規求人の前年同月比を原数値で示している。都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)は就業地別と受理地別の2通りで示している) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75707.html (2026-09-16取得) 

  2. 厚生労働省「職業安定業務統計」(一般職業紹介状況の月別の公表ページ。令和8年1月分から7月分までの一覧) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1b.html (2026-09-16取得) 

  3. 厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」(関連リンクとして、ハローワークの求人・賃金データを四半期ごとに公表する「みんなの労働ナビ」と、職業別の有効求人倍率や求人賃金を公表する「job tag」を案内) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1.html (2026-09-16取得) 

  4. 厚生労働省「令和7年上半期雇用動向調査結果の概要」(1.入職と離職の推移、2.産業別の入職と離職の状況、3.転職入職者の賃金変動状況、4.未充足求人の状況、5.付属統計表。調査の概要と用語の定義も掲載) https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/26-1/index.html (2026-09-16取得) 

  5. e-Gov法令検索「民法」第627条第1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ。雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (2026-09-16取得) 

  6. e-Gov法令検索「労働基準法」第39条第5項(使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (2026-09-16取得) 

  7. e-Gov法令検索「労働基準法」第89条(作成及び届出の義務。就業規則の必要的記載事項=第2号「賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」、第3号「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」、第4号「臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項」) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (2026-09-16取得) 

  8. ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」Q4(在職中なのですが、求職登録はできますか。→「在職中の方でも求職登録は可能です。」)/同「求職者マイページについて」Q2(ハローワークに行かなくても、インターネットサービスから求職申込みをし、求職者マイページを開設できる。この方法では「オンライン登録者」となり一部の機能が使えない。ハローワークを利用して職員が求職登録内容の確認等をすることによって「利用登録者」となり全機能を使える。雇用保険の手続きは住所を管轄するハローワークへ)・Q3(オンライン登録者では、おすすめ求人等の受信やオンラインハローワーク紹介による応募が使えない)/同(求人情報検索について)Q1・Q2(求職登録をしていなくても検索できるが、「ハローワークの求職者に限定して事業所名等を含む求人情報を提供する」求人は求職番号の入力により事業所名等を見られる)・Q15(一覧は登録日の新しい順で、新着順・下限賃金順・上限賃金順などに並べ替えられる)・Q21(求職者マイページでは検索条件の保存とお気に入り求人の保存ができる) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question02.html (2026-09-16取得)